総合支援法について / 小岩補聴器 - 東京都江戸川区

総合支援法について

障害者総合支援法による「補装具費支給制度」を利用すると、原則一律1割の自己負担で補聴器などの補装具の費用が支給されます。
この制度の適用を受けるためには、身体障害程度等級表のいずれかの等級に該当することが必要です。
お住まいの自治体の福祉課にて申請手続きが必要となります。

身体障害者障害程度等級表

級別 対象補聴器の目安 障害の状態
2級 重度難聴用 両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの
両耳全ろう
3級 両耳の聴力レベルが90デシベル以上
耳介に接しなければ大声話を理解し得ない
4級 高度難聴用 1.両耳の聴力レベルが80デシベル以上
耳介に接しなければ話声語を理解し得ない
2.両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下
6級 1.両耳の聴力レベルが70デシベル以上
40センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ない
2.一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上

補聴器支給までの手順

身体障害者手帳の取得

お住まいの市区町村の役所内「福祉課窓口」にて、ご相談ください。

指定された病院の耳鼻咽喉科で判定医の診察・検査を受診してください。

診断結果を役所に提出し、身体障害者手帳の交付を申請してください。

障害の程度に応じた等級の身体障害者手帳が交付されます。

補聴器の支給

下記書類を福祉課窓口へ提出し、補聴器の支給を申請してください。
1.申請書(市区町村の福祉課窓口)
2.意見書(指定病院の判定医)
3.見積書(総合支援法取扱の補聴器販売店)

判定後、補装具費支給券をお受け取り下さい。

補装具費支給券を補聴器販売店に持参し、補聴器をお受け取りください。