総合支援法について
障害者総合支援法による「補装具費支給制度」を利用すると、原則一律1割の自己負担で補聴器などの補装具の費用が支給されます。
この制度の適用を受けるためには、身体障害程度等級表のいずれかの等級に該当することが必要です。
お住まいの自治体の福祉課にて申請手続きが必要となります。
身体障害者障害程度等級表
級別 | 対象補聴器の目安 | 障害の状態 |
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2級 | 重度難聴用 | 両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの 両耳全ろう |
3級 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上 耳介に接しなければ大声話を理解し得ない |
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4級 | 高度難聴用 | 1.両耳の聴力レベルが80デシベル以上 耳介に接しなければ話声語を理解し得ない 2.両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下 |
6級 | 1.両耳の聴力レベルが70デシベル以上 40センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ない 2.一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上 |
補聴器支給までの手順
身体障害者手帳の取得
1お住まいの市区町村の役所内「福祉課窓口」にて、ご相談ください。
2指定された病院の耳鼻咽喉科で判定医の診察・検査を受診してください。
3診断結果を役所に提出し、身体障害者手帳の交付を申請してください。
4障害の程度に応じた等級の身体障害者手帳が交付されます。
補聴器の支給
5下記書類を福祉課窓口へ提出し、補聴器の支給を申請してください。
1.申請書(市区町村の福祉課窓口)
2.意見書(指定病院の判定医)
3.見積書(総合支援法取扱の補聴器販売店)
6判定後、補装具費支給券をお受け取り下さい。
7補装具費支給券を補聴器販売店に持参し、補聴器をお受け取りください。